矯正治療は決して安くはないし…お金もたくさんかかりますよね…(汗)
もし、払った一年間の医療費が10万円を超えるときには、支払った金額の一部が戻ってくる「医療費控除」の制度を利用しましょう(^^)
もちろん、矯正治療にかかった費用にも医療費控除が使えます(^^)
(でも、矯正治療にも医療費控除が使えることを知らない方って、実は多いんです…)
矯正経験者の歯科衛生士が「医療費控除」についてまとめたので、矯正治療を考えている方はぜひ参考にしてみて下さい(^^)/
確定申告で医療費が一部戻る!医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族がその年の1/1~12/31に支払った医療費が10万円を超えた場合に、税務署で確定申告するとその年の所得から差し引いてもらえる還付制度のことです。
つまり、治療費で払った一部のお金が戻ってくる制度です(^^♪
申告するときには「領収書」が必要になるので、捨てずに全部大事に保管しておきましょう!
矯正治療も医療費控除の対象に
矯正治療は、保険でできる治療もありますが基本は自費治療になります。
でも嬉しいことに、矯正治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になるのです(^^♪
もちろん子供の矯正治療にかかったお金も、医療費控除の対象になります。
しかしパパやママ大人の場合は、矯正治療の目的が「見た目を美しくする」ためなら、医療費控除は対象外。
た・だ・し!
「かみ合わせの異常」を診断された場合の矯正治療は、大人の場合も医療費控除の対象になりますので間違わないようにしましょう(^^)/
医療費控除の対象になるもの
矯正治療で、医療費控除の対象になるものには
- 検査費
- 矯正治療費
- 診察費
- 通院のための交通費
- 医薬品や歯ブラシや歯磨き粉などの購入費
- 通院のためのバスやタクシーなどの交通費(自己申告)
があります。もちろん全てに領収書が必要です(^^♪
バスや電車など交通費も控除の対象になるので、ぜひ覚えておきましょう♪
でも、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。←注意!
もしクレジットカードでの支払いで、領収書がない場合は
- 契約書の写し
- 信販会社の領収書
で証明が出来ますので、覚えておいてくださいね(^^)/
医療費控除のための計算式
医療費控除のための計算式は
1年間に支払った医療費の合計ー保険金などで補てんされる金額ー10万円
=医療費控除額(最高200万円)
ただし、総所得金額の5%が10万円に満たない時はその金額
住んでいる地域の税務署に毎年2/16~3/15の間に申告しましょう。
詳しくは、こちらから国税庁のページへとべます\(^o^)/
まとめ
矯正治療では、自費診療でも医療費控除の対象になりますが、子どもと大人で医療費控除の対象になる・ならないの違いがあるので、担当医に自分の場合はどうか?を確認しておくと安心ですね(^^)/
もし、うっかり申告を忘れてしまっても大丈夫!
5年前までさかのぼって申告できますから。
医療費が戻ってくる確定申告は、是非利用しましょう(^^)/
分からないことは、税務署や税理士さんに聞くと丁寧に教えてくれますよ(^^♪
▼医療費控除が分かったら、虫歯や歯周病予防の歯磨き方法も一緒にマスターしましょう▼
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